2009年7月アーカイブ

・作成の際の注意事項
・通知内容は、公正証書が作成されたこと、当事者、代理人の氏名、強制執行受諾文言の有無等が記載されるだけで契約内容まで記載されません(クレジットカード現金化の際、重要)。
そのため、債務者にとっては、対処の仕様がないのが実情です(クレジットカード 現金化の際、注意)。
・貸金業法により、貸金業者が貸付けの契約について債務者または保証人から強制執行受諾文言付の公正証書作成の委任状を取得することは禁止されています (20条)。
これに違反すると刑事罰があります (同法48条4の2号)(クレジットカード現金化の際、重要)。
また、これに違反して作成された公正証書も無効となります (民法90条)。
・執行証書で強制執行するための要件
・金銭の一定の額の支払いまたはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求であること。
条件付、期限付、将来の請求権でもかまいません。
ただしその証書に金額を明記してあるか、または証書自体によりその金額を算出しうる場合でなければなりません。
他の資料と結びつけて初めて確定できるものはだめです。
将来の請求権については、「当事者間において基本たる法律関係が確定していて、これから生ずる将来の請求権が金額において一定していること」が必要です。


クレジットカード現金化

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